【要確認】付き添い入院は保険適用される?条件・申請方法・注意点まとめ

付き添い入院
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子どもの付き添い入院が決まったけれど、「付き添いでかかる費用ってどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

保険で医療費をカバーできたら嬉しいですよね。

結論から言うと、原則、付き添い入院は保険の対象外です。

しかし、一部例外や条件によっては補償されることもあります

この記事では「付き添い入院」と「保険」の関係について、わかりやすく解説していきます。

保険の確認ポイントもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

民間の保険と公的保険

保険は大きく分けて「民間の保険」と「公的保険」があります。

民間の保険とは、〇〇生命などの保険会社が運営する保険のこと。

加入は任意で、保険会社によって保障内容は様々です。

公的保険とは、すべての国民に加入が義務付けられている国や市町村の医療制度のこと。

年齢や就労状況によって「被用者保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3つに分けられます。

ざっくりいうと「被用者保険」は会社員と会社員に扶養されている家族、「国民健康保険」は自営業の人、「後期高齢者医療制度」は75歳以上(もしくは65歳以上で障害を持つ高齢者)のための制度です。


民間の医療保険の場合

民間の医療保険やがん保険では、「被保険者本人が入院したとき」に保険金が支払われる仕組みになっています。

つまり、付き添う側(家族)の費用は対象外というのが基本。

親が被保険者となっている保険は、子どもの付き添い入院には使えません。

名義は親でも、被保険者が子どもの名前になっていたら大丈夫!

ただし、最近では「付き添い看護費用特約」や「家族付き添い特約」といったオプションをつけられる保険もあります。

特約が付いていれば、付き添いのための交通費・宿泊費などが一部補償される場合も!

保険証券や契約内容を見直して、付き添いに関する特約があるか確認してみてくださいね。

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公的保険の場合

公的保険は患者本人の治療費をサポートする制度なので、家族の付き添いには対応していません。

ただし、医師が「この患者には付き添いが必要」という診断書を書いた場合、付き添い看護費として医療費に含まれるケースもあります。

かなり例外的な扱いです。

病院ごとに対応も異なるため、医療機関や保険者に事前確認が必要です。

保険以外で使えるサポート制度

付き添い入院では、保険以外にも使える制度があります。

知らないと損なので、ぜひチェックしておきましょう!

高額療養費制度

入院費用が高くなってしまったときに、自己負担額に上限を設けてくれる制度です。

自己負担限度額を超えた支払い分が、あとで払い戻されます。

自己負担限度額は収入によって上限が変わります。

ざっくりですが、月収27〜51万円の人は自己負担10万円程度、月収26万円以下の人は自己負担57,600円程度になります。

実際は子どもの医療費は無料の自治体が多いので、高額療養費制度を使わなければいけないほどの金額になることは、ほとんど無いと思います。

しかし高額療養費制度は世帯合算ができます。

世帯合算とは?

世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。

・ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。

引用:全国健康保険協会

世帯合算の対象となる条件とは?

  • 同一の健康保険に加入している(合算したい人が同じ健康保険に加入している世帯が対象)
  • 同じ月内の医療費である
  • 自己負担額が一定額以上である(同じ月内に21,000円以上の自己負担が複数ある場合に合算可能)

つまり同じ月に家族の医療費の支払いが多かった場合は、世帯合算で高額療養費制度を使える可能性があります。

詳しくは、保険証記載の健康保険の窓口に確認してくださいね。

全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

傷病手当金(付き添い家族が休職する場合)

会社員や公務員で付き添いのために仕事を休むとき、「傷病手当金」の対象になる場合があります。

本人の病気以外でも申請可能な場合があるので、会社や保険組合に相談してみましょう。

私も子どもが長期入院になったとき、傷病手当金を受給できました!

だいぶ前なのでうろ覚えですが、「子どもの病気(怪我)により就業できない」旨の書類を書いたと思います。

有給を使い切ってしまっていたので、傷病手当金をいただけてとても助かりました!

傷病手当金は一日あたり、だいたい月収を30日で割った2/3の金額がもらえますよ!

例:月収26万円の人で10日間受給できる場合

26万円÷30日×2/3×10日間=57,777円

詳しくは全国健康保険協会のHPを参考にしてくださいね。

全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

小児慢性特定疾病医療費助成

お子さんが特定の病気で長期入院する場合には、治療費の自己負担額を軽減する制度を使える可能性があります。

小児慢性特定疾病は、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患など、15種類以上の疾患が対象。

制度の内容は都道府県や自治体によって異なるので、問い合わせてみてくださいね。

厚生労働省HP


保険会社に確認しておくべきポイント

付き添い入院に保険が使えるかどうかは、加入している保険の内容によります。

保険の確認ポイント

  • 保険の「特約」に付き添い費用の補償があるか?
  • 医師の診断書や証明書の提出が必要か?
  • 宿泊費・交通費などは対象になるか?

特約は保険証券に記載されていますが、分からないときは保険会社のコールセンターなどで問い合わせを。

コールセンターへの電話は気が引ける人や、平日昼間に時間が取れない人はパシャって保険診断アプリもおすすめです。

保険証券を写真にとって送るだけで、保険内容について説明してくれます。

子どもが寝た夜の時間でも作業できるので、忙しいママ・パパには助かりますね。

個人情報は隠してOKなので、プライバシー面でも安心ですよ。

診断書は受けとりも2週間以上かかることも!

保険金請求に診断書が必要な場合は、早めの手続きが必須です。


まとめ:付き添い入院に保険が使えるかは「事前チェック」が重要!

付き添い入院は、家族として大きな負担になりますよね。

費用が「保険で少しでも軽くなるか?」は、事前の確認がすべてです!

  • 原則、付き添いにかかる費用は保険の対象外
  • しかし特約がついていれば補償されることも!
  • 保険金請求に診断書が必要な場合は、早めに手続きを
  • 公的制度や助成金も要チェック!

付き添い入院が決まったら、まず保険を見直してみてくださいね。

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