付き添い入院は子どもだけでなく親にも様々な費用がかかるので、出費が多くなりがちです。
付き添いでかかった費用に医療費控除を適用して、所得税を安くできれば嬉しいですよね。
しかし悲しいことに、医療費控除の対象になるものはほとんどありません。
この記事では付き添い入院にかかる費用や医療費控除について、具体的に説明します。
付き添い入院でお金が心配な方はぜひ参考にしてください。
医療費控除とは
医療費控除は「1年間に支払った医療費が一定金額を超えた場合に、所得税が軽減される制度」です。
支払った医療費の合計金額が10万円以上(総所得金額が200万円以上の人)または総所得金額×5%以上(総所得金額が200万円未満の人)で税金が還付されます。
1年間に支払った医療費は、各自治体の助成や保険会社の保険金などを差し引いて計算します。
差し引く費用の例
- 自治体の助成により、子どもの入院費用が無料になった
- 一般の生命保険から保険金がおりた
例えば入院費用の総額が30万円だったとしても、自治体の助成で入院費用が無料になると自己負担はないため、医療費控除の対象になりません。
付き添い入院は医療費控除の対象?
付き添い入院でかかる費用は、医療費控除の対象になるか見ていきましょう。
子どもと親に分けて説明します。
子どもは食事代のみ医療費控除対象
子どもの医療費は、多くの自治体で費用の助成があります。
自治体の助成によって入院費が無料となった場合は、支払った医療費として含みません。
自己負担である入院中の食事代のみ、医療費控除の対象になります。
医療費控除対象の費用
- 食事代
食事代の自己負担は1食あたり460円。
数千円程度ですが医療費控除の対象になるので、家族と合算して10万円を超えるなら申請ができます。
医療費控除は、家計を共にする家族分を合算できます。親などの医療費も含めて10万円を超えていれば申請できます。
一方、以下の費用はすべて医療費控除の対象外。
医療費控除対象外の費用
- 紙おむつ代
- 個室代
- 病衣のレンタル料金
- テレビや冷蔵庫の使用料金
医療費控除の対象になるのは、治療に直接関係する費用のみ(診療の対価)と定められています。
病衣は入院に必要ですが治療には関係しないため、医療費控除の対象外なんです。
病衣のレンタルを強制される病院もありますが、病院のルールと医療費控除対象の有無は関係ないということですね。
親にかかる費用は医療費控除の対象外
一方、以下にあげた付き添いで親にかかる費用はすべて医療費控除の対象外です。
- 親の食費
- 親の交通費
- 親が付き添うための簡易ベッド代
- 個室代
国税庁のHPより「付添人を頼んだときの付き添い料は医療費控除の対象となる」と記載がありますが、付添人が家族や親族の場合は対象外。
親が寝るのに必要な簡易ベッド代も、残念ながら対象外です。
付き添い入院では、本来なら看護師が行う仕事を親が行っているのが現実です。
付き添い入院で親が行うこと
- 子どもの検温
- 食事介助
- 服薬介助
- おむつ交換
- 着替え
- 排泄回数のチェック
- 点滴などが絡まないか確認
親がいないと成り立たないのに、親への医療費控除の配慮はほとんどありません。
こんなに忙しく頑張っているのに、何の配慮もないのは悲しくなっちゃいますね。
詳しくは「付き添い入院って何するの?過酷な現実」について記事にまとめていますので、ごらんください。(執筆中)
子どもの通院の場合は、付き添う親の交通費は医療費控除の対象になります。
基本的にはバス・電車などの公共交通機関が対象です。
(自家用車は認められない可能性があります)
付き添い入院で医療費以外にかかる費用
付き添い入院は、医療費以外にも様々な費用がかかります。
下記の費用はすべて医療費控除の対象外です。
- 付き添う親の食費
- 家に残った家族の食費(総菜やお弁当購入などで割高に)
- 簡易ベッドのレンタル代
- 兄弟をファミリーサポートなどに預ける費用
- 病院までの交通費
- 親が働けなくて収入が減少
子どもの医療費だけなら安く済みますが、その他見えない出費がかなり多いのが現実です。
詳しくは【体験談】付き添い入院は個室にするべき?大部屋との違い・実際の費用を公開!をご覧ください。
付き添い入院の費用に保険は使える?
付き添い入院は、子ども名義で医療保険に入っていれば保険が使えます。
親名義で加入していても適用されません。
子ども自身が受けた怪我や病気のため、親名義の保険には適用されないからです。
子どもは医療費が無料のため保険に入らない人もいますが、いざというとき予想以上に出費がかさみます。
付き添いにお金がたくさんかかるのに、仕事はできない…
仕事を長期間休むとかなりきついです。
子どもはいつ病気になって入院するかわかりません。
未就学児の間は付き添いがほぼ必須なので、保険で備えておくと安心ですよ。
私は保険に入っていたおかげで、保険代を個室料金に充てられました。
お金を気にして我慢することなく、入院中快適に過ごせました!
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子どもの医療保険にお金をかけたくない人もいますよね。気持ちを理解して相談に乗ってくれるので安心ですよ。
入院歴があってもOKなものや、期間が空けば加入できる物など色々な保険があります。
自分で判断するのは難しいので、【ベビープラネット】のプロにお任せしてベストな保険を探してもらいましょう。
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医療費控除の申請方法
医療費控除の申請は、以下のステップで行います。
1. 必要書類を準備する
以下の必要書類を準備します。
- 医療費のお知らせ
- 電車やタクシーの領収書(利用した日付・金額がわかるメモでも可)
- 源泉徴収票
- マイナンバーなどの本人確認書類
- 生命保険などの保険金がわかるもの
「医療費のお知らせ」は、受診した医療機関や支払った医療費が記載してある書類のこと。
協会けんぽなどから毎年2月頃に届きます。
2. 確定申告書を作成する
医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に記載します。
確定申告書 第一表の「医療費控除」の欄に記載してくださいね。
必要に応じて、交通費の領収書などの添付書類を揃えます。
3. 確定申告を提出する
税務署の窓口、郵送、または電子申告(e-Tax)を利用して提出します。
電子申告の場合、マイナンバーカードを使用して簡単に手続きが可能です。
詳しい方法は国税庁HPをご確認ください。
まとめ:付き添う親の費用に医療費控除は使えない
記事のポイントをまとめます。
- 医療費控除は自治体の助成は差し引いて計算
- 子どもの医療費は自己負担である食事代のみ医療費控除対象
- 付き添う親にかかった費用は医療費控除の対象外
- 付き添い入院は親や兄弟などに見えない費用がかかる
- 親の保険は使えないため、子ども名義で保険が必要
付き添い入院は、子どもの食事代は医療費控除対象ですが、その他はほとんど対象外。
付き添う親や残された兄弟に、思った以上に費用負担がかかります。
子どもはいつ入院するかわからないため、お金に不安がある方は保険で備えをおすすめします。
付き添いが必須な未就学児の間だけでも保険に入っておくと安心ですよ。
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